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都市緑地法 第48条(緑地協定の変更)

  1. 緑地協定区域内における土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
  2. 2.前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。

この条文の基本情報

緑地協定の変更とは何ですか?

定義緑地協定の変更とは、都市緑地法第48条に定められた規定で、「緑地協定区域内における土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第48条(緑地協定の変更)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第48条の条文原文は「緑地協定区域内における土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。」で始まります。
  3. 都市緑地法第48条は第五章 緑地協定に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第48条の前の条は都市緑地法第47条です。
  7. 都市緑地法第48条の次の条は都市緑地法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/48

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