都市緑地法 第42条(制限の特例)
- 第三十五条及び第三十九条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
- 一建築基準法第三条第一項各号に掲げる建築物
- 二建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの
- 三建築基準法第八十五条第二項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
- 四建築基準法第八十五条第六項又は第七項の許可を受けた建築物
この条文の基本情報
制限の特例とは何ですか?
定義制限の特例とは、都市緑地法第42条に定められた規定で、「第三十五条及び第三十九条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第42条(制限の特例)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第42条の条文原文は「第三十五条及び第三十九条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。」で始まります。
- 都市緑地法第42条は第三節 雑則に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第42条の前の条は都市緑地法第41条です。
- 都市緑地法第42条の次の条は都市緑地法第43条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/42