都市緑地法 第41条(建築基準関係規定)
第三十五条、第三十六条及び第三十九条第一項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす。
この条文の基本情報
建築基準関係規定とは何ですか?
定義建築基準関係規定とは、都市緑地法第41条に定められた規定で、「第三十五条、第三十六条及び第三十九条第一項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第41条(建築基準関係規定)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第41条の条文原文は「第三十五条、第三十六条及び第三十九条第一項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。」で始まります。
- 都市緑地法第41条は第三節 雑則に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第41条の前の条は都市緑地法第40条です。
- 都市緑地法第41条の次の条は都市緑地法第42条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/41