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都市緑地法 第5条(緑地保全地域に関する都市計画)

  1. 都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。
  2. 一無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの
  3. 二地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの

この条文の基本情報

緑地保全地域に関する都市計画とは何ですか?

定義緑地保全地域に関する都市計画とは、都市緑地法第5条に定められた規定で、「都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第5条(緑地保全地域に関する都市計画)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第5条の条文原文は「都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。」で始まります。
  3. 都市緑地法第5条は第一節 緑地保全地域に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第5条の前の条は都市緑地法第4条です。
  7. 都市緑地法第5条の次の条は都市緑地法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/5

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