都市緑地法 第6条(緑地保全地域における行為の規制等の基準)
- 緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。)は、第八条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければならない。この場合において、当該都道府県にあつては、これを関係町村に通知しなければならない。
- 2.都道府県等は、前項に規定する基準を定めるときは、あらかじめ、都道府県にあつては関係町村及び都道府県都市計画審議会の意見を、市にあつては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。
- 3.前二項の規定は、都道府県等が第三条の三第二項第五号に掲げる事項を定めた広域計画又は第四条第二項第五号イに掲げる事項を定めた基本計画を第三条の三第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第四条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表している場合については、適用しない。
この条文の基本情報
緑地保全地域における行為の規制等の基準とは何ですか?
定義緑地保全地域における行為の規制等の基準とは、都市緑地法第6条に定められた規定で、「緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第6条(緑地保全地域における行為の規制等の基準)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第6条の条文原文は「緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。」で始まります。
- 都市緑地法第6条は第一節 緑地保全地域に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第6条の前の条は都市緑地法第5条です。
- 都市緑地法第6条の次の条は都市緑地法第7条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/6