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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第2条(定義等)

  1. この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。
  2. 一毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項に規定する特定毒物
  3. 二覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚醒剤及び同条第五項に規定する覚醒剤原料
  4. 三麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬(同条第二項の規定により麻薬とみなされる物を含む。)
  5. 2.この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。
  6. 一イ及びロに該当するものであること。
  7. 一自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
  8. 二次のいずれかに該当するものであること。
  9. 二当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号イ及びロに該当するものであること。
  10. 3.この法律において「第二種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。
  11. 一イ又はロのいずれかに該当するものであること。
  12. 一継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるもの(前項第一号に該当するものを除く。)であること。
  13. 二当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
  14. 二イ又はロのいずれかに該当するものであること。
  15. 一継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合には生活環境動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるもの(前項第一号に該当するものを除く。)であること。
  16. 二当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
  17. 4.この法律において「監視化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質(新規化学物質を除く。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
  18. 一第二項第一号イに該当するものであり、かつ、同号ロに該当するかどうか明らかでないものであること。
  19. 二当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
  20. 5.この法律において「優先評価化学物質」とは、その化学物質に関して得られている知見からみて、当該化学物質が第三項各号のいずれにも該当しないことが明らかであると認められず、かつ、その知見及びその製造、輸入等の状況からみて、当該化学物質が環境において相当程度残留しているか、又はその状況に至る見込みがあると認められる化学物質であつて、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないと認められないものであるため、その性状に関する情報を収集し、及びその使用等の状況を把握することにより、そのおそれがあるものであるかどうかについての評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
  21. 6.この法律において「新規化学物質」とは、次に掲げる化学物質以外の化学物質をいう。
  22. 一第四条第五項(第五条第九項において読み替えて準用する場合及び第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した化学物質
  23. 二第一種特定化学物質
  24. 三第二種特定化学物質
  25. 四優先評価化学物質(第十一条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により指定を取り消されたものを含む。)
  26. 五附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した同条第一項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)
  27. 六附則第四条の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した同条に規定する表に記載されている化学物質(前各号に掲げるものを除く。)
  28. 7.この法律において「一般化学物質」とは、次に掲げる化学物質(優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質を除く。)をいう。
  29. 一前項第一号、第五号又は第六号に掲げる化学物質
  30. 二第十一条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消された化学物質
  31. 8.この法律において「特定一般化学物質」とは、一般化学物質のうち、次の各号のいずれかに該当する化学物質をいう。
  32. 一イ又はロのいずれかに該当するものであること。
  33. 一継続的に摂取される場合には人の健康を著しく損なうおそれがあるものであること。
  34. 二当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
  35. 二イ又はロのいずれかに該当するものであること。
  36. 一継続的に摂取され、又はこれにさらされる場合には生活環境動植物の生息又は生育に著しい支障を及ぼすおそれがあるものであること。
  37. 二当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)がイに該当するもの(自然的作用による化学的変化を生じにくいものに限る。)であること。
  38. 9.厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第四項又は第五項の規定により一の化学物質を監視化学物質又は優先評価化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。

この条文の基本情報

定義等とは何ですか?

定義定義等とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条(定義等)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。」で始まります。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
  5. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第1条です。
  7. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117
  • 本サイト収録化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/2

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