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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第四章 優先評価化学物質に関する措置

第9条〜第12条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四章 優先評価化学物質に関する措置は、第9条〜第12条の全 5 条で構成されています。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四章 優先評価化学物質に関する措置が属する化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の法令番号は昭和四十八年法律第百十七号です。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(製造数量等の届出)

第9条

優先評価化学物質(第二条第三項各号のいずれかに該当することにより第二種特定化学物質として指定されているものを除く。以下この条、第十二条及び第四十一条において同じ。)を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前年度の優先評価化学物質の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一試験研究のため優先評価化学物質を製造し、又は輸入したとき。

二一の優先評価化学物質につき、その者に係る当該優先評価化学物質の製造数量又は輸入数量(当該優先評価化学物質を製造し、及び輸入した者にあつては、これらを合計した数量)が政令で定める数量に満たないとき。

2経済産業大臣は、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前項の届出に係る前年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量を公表しなければならない。ただし、一の優先評価化学物質につきその製造数量及び輸入数量を合計した数量が経済産業省令で定める数量に満たないときは、この限りでない。

(優先評価化学物質に係る有害性等の調査)

第10条

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の優先評価化学物質につき、第二条第五項に規定する評価を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(これらの事業を営んでいた者であつて経済産業省令で定めるものを含む。次項において同じ。)に対し、当該優先評価化学物質の性状に関する第四条第七項に規定する試験であつて厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものの試験成績を記載した資料の提出を求めることができる。

2厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の優先評価化学物質につき、前項の試験成績その他の当該優先評価化学物質に関して得られている知見からみて、第二条第三項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる理由があると認める場合であつて、その性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、当該優先評価化学物質が同項各号のいずれかに該当するものであるとすれば、当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれるため、当該優先評価化学物質について同項各号のいずれかに該当するかどうかを判定する必要があると認めるに至つたときは、当該優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営む者に対し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査(継続的に当該化学物質が摂取される場合における人の健康に及ぼす影響又は継続的に当該化学物質が摂取され、若しくはこれにさらされる場合における生活環境動植物の生息若しくは生育に及ぼす影響についての調査をいう。第四項において同じ。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。

3厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の報告があつたときは、その報告に係る優先評価化学物質が第二条第三項各号のいずれかに該当するかどうかを判定し、その結果をその報告をした者に通知しなければならない。

4経済産業大臣は、第一項の規定による求めに係る試験又は第二項の規定による指示に係る有害性の調査に必要な費用の関係する事業者間における負担の公平に資するため、特に必要があると認めるときは、当該試験又は当該有害性の調査に要する費用の負担の方法及び割合に関する基準を定めることができる。

(優先評価化学物質の指定の取消し)

第11条

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、優先評価化学物質が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

一第一種特定化学物質、第二種特定化学物質(第二条第三項各号のいずれにも該当する場合に限る。)又は監視化学物質に指定されたとき。

二前条第一項の資料の提出、同条第二項の報告その他により得られた知見及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、次のイからニまでのいずれかに該当するとき。

一当該優先評価化学物質が第二条第三項第一号に該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質による環境の汚染により生活環境動植物の生息又は生育に係る被害を生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。

二当該優先評価化学物質が第二条第三項第二号に該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。

三当該優先評価化学物質が第二条第三項各号のいずれかに該当することにより第二種特定化学物質に指定されている場合において、当該優先評価化学物質が当該各号のうち他の号に該当すると認めるに至つたとき。

四当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害のいずれも生ずるおそれがないと認めるに至つたとき。

第十一条の二

第11条の2

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条(第二号ニに係る部分に限る。)の規定により優先評価化学物質の指定を取り消した化学物質が特定一般化学物質に該当するときは、同条の規定による公表の際、併せてその旨を公表しなければならない。

(情報の提供)

第12条

優先評価化学物質の製造の事業を営む者、業として優先評価化学物質を使用する者その他の業として優先評価化学物質を取り扱う者(以下「優先評価化学物質取扱事業者」という。)は、優先評価化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該優先評価化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが優先評価化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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