化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第9条(製造数量等の届出)
- 優先評価化学物質(第二条第三項各号のいずれかに該当することにより第二種特定化学物質として指定されているものを除く。以下この条、第十二条及び第四十一条において同じ。)を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前年度の優先評価化学物質の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 一試験研究のため優先評価化学物質を製造し、又は輸入したとき。
- 二一の優先評価化学物質につき、その者に係る当該優先評価化学物質の製造数量又は輸入数量(当該優先評価化学物質を製造し、及び輸入した者にあつては、これらを合計した数量)が政令で定める数量に満たないとき。
- 2.経済産業大臣は、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前項の届出に係る前年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量を公表しなければならない。ただし、一の優先評価化学物質につきその製造数量及び輸入数量を合計した数量が経済産業省令で定める数量に満たないときは、この限りでない。
この条文の基本情報
製造数量等の届出とは何ですか?
定義製造数量等の届出とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第9条に定められた規定で、「優先評価化学物質(第二条第三項各号のいずれかに該当することにより第二種特定化学物質として指定されているものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第9条(製造数量等の届出)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第9条の条文原文は「優先評価化学物質(第二条第三項各号のいずれかに該当することにより第二種特定化学物質として指定されているものを除く。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第9条は第四章 優先評価化学物質に関する措置に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第9条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第8条の2です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第9条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/9