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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第八章 罰則

第57条〜第63条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第八章 罰則は、第57条〜第63条の全 7 条で構成されています。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第八章 罰則が属する化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の法令番号は昭和四十八年法律第百十七号です。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十七条

第57条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第十七条第一項の許可を受けないで第一種特定化学物質の製造の事業を営んだ者

二第十八条、第二十四条第一項又は第二十五条の規定に違反した者

三第二十二条第一項の規定に違反して第一種特定化学物質を輸入した者

四第三十三条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者

五第三十四条第三項の規定による命令に違反した者

第五十八条

第58条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三条第一項の規定に違反して新規化学物質を製造し、又は輸入した者

二第六条の規定に違反した者

三第十条第二項又は第十四条第一項の規定による指示に違反した者

四第三十五条第一項又は第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入した者又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した者

第五十九条

第59条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十一条第一項の規定に違反して製造設備の構造又は能力を変更した者

二第二十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第三十条又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者

第六十条

第60条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第三十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

二第九条第一項、第十三条第一項又は第三十五条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第四十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四第四十四条第一項から第三項までの規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第六十一条

第61条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第五十七条一億円以下の罰金刑

二第五十八条第一号、第二号又は第四号五千万円以下の罰金刑

三第五十八条第三号、第五十九条又は前条各本条の罰金刑

第六十二条

第62条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第三十二条第一項又は第三十五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第六十三条

第63条

第四十五条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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