化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第58条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第一項の規定に違反して新規化学物質を製造し、又は輸入した者
- 二第六条の規定に違反した者
- 三第十条第二項又は第十四条第一項の規定による指示に違反した者
- 四第三十五条第一項又は第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入した者又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第58条は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第58条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第58条は第八章 罰則に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第58条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第57条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第58条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第59条です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/58