化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第59条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第二十一条第一項の規定に違反して製造設備の構造又は能力を変更した者
- 二第二十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第三十条又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第59条は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第59条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第59条は第八章 罰則に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第59条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第58条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第59条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第60条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/59