化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第57条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十七条第一項の許可を受けないで第一種特定化学物質の製造の事業を営んだ者
- 二第十八条、第二十四条第一項又は第二十五条の規定に違反した者
- 三第二十二条第一項の規定に違反して第一種特定化学物質を輸入した者
- 四第三十三条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者
- 五第三十四条第三項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第57条は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第57条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第57条は第八章 罰則に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第57条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第56条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第57条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第58条です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/57