化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第26条(使用の届出)
- 第一種特定化学物質を業として使用しようとする者は、事業所ごとに、あらかじめ、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を業として使用しようとするときは、この限りでない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二事業所の所在地
- 三第一種特定化学物質の名称及びその用途
- 2.前項の届出をした者(以下「届出使用者」という。)は、同項各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 3.第十七条第三項の規定は、前二項の届出について準用する。
この条文の基本情報
使用の届出とは何ですか?
定義使用の届出とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第26条に定められた規定で、「第一種特定化学物質を業として使用しようとする者は、事業所ごとに、あらかじめ、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第26条(使用の届出)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第26条の条文原文は「第一種特定化学物質を業として使用しようとする者は、事業所ごとに、あらかじめ、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質…」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第26条は第二節 第一種特定化学物質に関する規制に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第26条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第25条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第26条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/26