化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第46条(機構の収去についての審査請求)
機構が行う収去について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
機構の収去についての審査請求とは何ですか?
定義機構の収去についての審査請求とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第46条に定められた規定で、「機構が行う収去について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第46条(機構の収去についての審査請求)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第46条の条文原文は「機構が行う収去について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第46条は第七章 雑則に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第46条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第45条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第46条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第47条です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/46