化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第48条(要請)
- 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるべきことを、それぞれ当該各号に掲げる大臣に対して要請することができる。
- 一第三十条第一項に規定する命令経済産業大臣
- 二第三十条第二項に規定する命令主務大臣
この条文の基本情報
要請とは何ですか?
定義要請とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第48条に定められた規定で、「環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるべきことを、それぞれ当該各号に掲げる大臣に対して要請することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第48条(要請)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第48条の条文原文は「環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるべきことを、それぞれ当該各号に掲げる大臣に対して要請することができる…」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第48条は第七章 雑則に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第48条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第47条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第48条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/48