化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第54条(権限の委任)
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第54条に定められた規定で、「この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第54条(権限の委任)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第54条の条文原文は「この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第54条は第七章 雑則に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第54条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第53条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第54条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/54