化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第8条(製造数量等の届出)
- 一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 一試験研究のため一般化学物質を製造し、又は輸入したとき。
- 二一の一般化学物質につき、その者に係る当該一般化学物質の製造数量又は輸入数量(当該一般化学物質を製造し、及び輸入した者にあつては、これらを合計した数量)が政令で定める数量に満たないとき。
- 三第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を製造し、又は輸入したとき。
- 2.前項(第三号を除く。)の規定は、第四条第五項(第五条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知に係る新規化学物質を製造し、又は輸入した者(当該通知を受けた者に限る。)及び前条第二項において準用する第四条第五項に規定する通知を受けた者から当該通知に係る新規化学物質を輸入した者について準用する。
この条文の基本情報
製造数量等の届出とは何ですか?
定義製造数量等の届出とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第8条に定められた規定で、「一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第8条(製造数量等の届出)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第8条の条文原文は「一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項…」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第8条は第三章 一般化学物質等に関する措置に置かれています。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月16日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第8条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第7条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第8条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第8条の2です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000117 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000117/8