国民生活安定緊急措置法 第23条(設備投資に関する指示等)
物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営を確保するため設備投資に関する需要の抑制を図る必要があると認められるときは、政令で、設備投資を抑制すべき期間として六月を下らない期間を指定することができる。
この条文の基本情報
設備投資に関する指示等とは何ですか?
定義設備投資に関する指示等とは、国民生活安定緊急措置法第23条に定められた規定で、「物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営を確保するため設備投資に関する需要の抑制を図る必要があると認められるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活安定緊急措置法第23条(設備投資に関する指示等)は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
- 国民生活安定緊急措置法第23条の条文原文は「物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営を確保するため設備投資に関する需要の抑制を図る必要があると認められるとき…」で始まります。
- 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活安定緊急措置法第23条の前の条は国民生活安定緊急措置法第22条です。
- 国民生活安定緊急措置法第23条の次の条は国民生活安定緊急措置法第24条です。
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- 正式書式
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121 - 本サイト収録
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/23
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