国民生活安定緊急措置法 第24条
- 前条の規定により指定された期間内に建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいい、公益上又は国民生活上必要な建築物であつて政令で定めるもの及び次条第一項の規定により届出をすべき設備投資計画に係る建築物を除く。以下同じ。)であつて、政令で定める規模以上のものの建築(移転を除く。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、工事計画を作成し、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.主務大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、当該建築物の建築が国民生活上又は国民経済上の緊急性その他の事情を参酌して政令で定める基準に適合しないと認めるときは、その建築をしようとする者に対し、工事計画の全部若しくは一部の実施の延期又は当該建築物の規模の縮小を指示することができる。
- 3.主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由なく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活安定緊急措置法第24条は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
- 国民生活安定緊急措置法第24条の条文原文は「前条の規定により指定された期間内に建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいい、公益上又は国民生活上必要な建築物であつて政…」で始まります。
- 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活安定緊急措置法第24条の前の条は国民生活安定緊急措置法第23条です。
- 国民生活安定緊急措置法第24条の次の条は国民生活安定緊急措置法第25条です。
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- 正式書式
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121 - 本サイト収録
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/24
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