運輸安全委員会設置法施行令 第1条(専門委員の任命及び任期)
- 国土交通大臣は、専門委員を任命するときは、その者が調査に従事する事故等及び調査すべき分野を指定するものとする。
- 2.専門委員の任期は、その従事する全ての事故等調査について運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二十五条第一項の規定による報告書の提出又は同条第三項後段の規定による結果の報告がされる時までの期間とする。
この条文の基本情報
専門委員の任命及び任期とは何ですか?
定義専門委員の任命及び任期とは、運輸安全委員会設置法施行令第1条に定められた規定で、「国土交通大臣は、専門委員を任命するときは、その者が調査に従事する事故等及び調査すべき分野を指定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法施行令第1条(専門委員の任命及び任期)は、日本の運輸安全委員会設置法施行令に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法施行令第1条の条文原文は「国土交通大臣は、専門委員を任命するときは、その者が調査に従事する事故等及び調査すべき分野を指定するものとする。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法施行令の公布日は昭和48年12月27日です。
- 運輸安全委員会設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法施行令第1条の次の条は運輸安全委員会設置法施行令第2条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法施行令(昭和四十八年政令第三百七十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000377 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法施行令(昭和四十八年政令第三百七十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000377/1
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