運輸安全委員会設置法施行令 第2条(部会)
- 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
- 3.部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員(当該部会に委員長が属する場合には、委員長を含む。以下同じ。)の互選により選任する。
- 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
- 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
- 6.委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、運輸安全委員会設置法施行令第2条に定められた規定で、「委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸安全委員会設置法施行令第2条(部会)は、日本の運輸安全委員会設置法施行令に含まれる条文です。
- 運輸安全委員会設置法施行令第2条の条文原文は「委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
- 運輸安全委員会設置法施行令の公布日は昭和48年12月27日です。
- 運輸安全委員会設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 運輸安全委員会設置法施行令第2条の前の条は運輸安全委員会設置法施行令第1条です。
- 運輸安全委員会設置法施行令第2条の次の条は運輸安全委員会設置法施行令第3条です。
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- 正式書式
運輸安全委員会設置法施行令(昭和四十八年政令第三百七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000377 - 本サイト収録
運輸安全委員会設置法施行令(昭和四十八年政令第三百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000377/2
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