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自然環境保全法施行規則 第1条(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)

  1. 自然環境保全法(以下「法」という。)第十六条第二項の規定による原生自然環境保全地域に関する保全事業(以下この章において「保全事業」という。)の執行の協議の申出は、次に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。
  2. 一地方公共団体名
  3. 二保全事業の種類
  4. 三施設の位置
  5. 四施設の規模及び構造
  6. 五施設の管理又は運営の方法の概要
  7. 六工事の施行に要する経費の総額及びその調達方法
  8. 七工事の着手及び完了の予定日
  9. 2.前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。
  10. 一施設の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
  11. 二施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
  12. 三施設の規模及び構造を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
  13. 四工事に要する経費の内訳を記載した書類

この条文の基本情報

原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書とは何ですか?

定義原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書とは、自然環境保全法施行規則第1条に定められた規定で、「自然環境保全法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然環境保全法施行規則第1条(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自然環境保全法施行規則第1条の条文原文は「自然環境保全法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 自然環境保全法施行規則第1条は第一章 原生自然環境保全地域に置かれています。
  4. 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
  5. 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然環境保全法施行規則第1条の次の条は自然環境保全法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062
  • 本サイト収録自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/1

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