自然環境保全法施行規則 第2条(原生自然環境保全地域内における行為の許可申請書)
- 法第十七条第一項ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
- 二行為の種類
- 三行為の目的
- 四行為の場所
- 五行為地及びその付近の状況
- 六行為の施行方法
- 七行為の着手及び完了の予定日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。
- 一行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
- 二行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
- 三行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
- 四行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺千分の一以上の図面
この条文の基本情報
原生自然環境保全地域内における行為の許可申請書とは何ですか?
定義原生自然環境保全地域内における行為の許可申請書とは、自然環境保全法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十七条第一項ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第2条(原生自然環境保全地域内における行為の許可申請書)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第2条の条文原文は「法第十七条第一項ただし書の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第2条は第一章 原生自然環境保全地域に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第2条の前の条は自然環境保全法施行規則第1条です。
- 自然環境保全法施行規則第2条の次の条は自然環境保全法施行規則第3条です。
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- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/2