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自然環境保全法施行規則 第10条

公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然環境保全法施行規則第10条は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自然環境保全法施行規則第10条の条文原文は「公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなけ…」で始まります。
  3. 自然環境保全法施行規則第10条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
  4. 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
  5. 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然環境保全法施行規則第10条の前の条は自然環境保全法施行規則第9条です。
  7. 自然環境保全法施行規則第10条の次の条は自然環境保全法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062
  • 本サイト収録自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/10

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