自然環境保全法施行規則 第11条
- 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
- 2.議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第11条は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第11条の条文原文は「公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第11条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第11条の前の条は自然環境保全法施行規則第10条です。
- 自然環境保全法施行規則第11条の次の条は自然環境保全法施行規則第12条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/11