自然環境保全法施行規則 第12条
- 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
- 2.公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第12条は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第12条の条文原文は「公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第12条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第12条の前の条は自然環境保全法施行規則第11条です。
- 自然環境保全法施行規則第12条の次の条は自然環境保全法施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/12