自然環境保全法施行規則 第16条(特別地区及び海域特別地区内における行為の許可申請書)
第二条の規定は、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項の規定による許可の申請について準用する。
この条文の基本情報
特別地区及び海域特別地区内における行為の許可申請書とは何ですか?
定義特別地区及び海域特別地区内における行為の許可申請書とは、自然環境保全法施行規則第16条に定められた規定で、「第二条の規定は、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項の規定による許可の申請について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第16条(特別地区及び海域特別地区内における行為の許可申請書)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第16条の条文原文は「第二条の規定は、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項の規定による許可の申請について準用する。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第16条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第16条の前の条は自然環境保全法施行規則第15条です。
- 自然環境保全法施行規則第16条の次の条は自然環境保全法施行規則第17条です。
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- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/16