自然環境保全法施行規則 第17条(特別地区内の行為の許可基準)
- 法第二十五条第六項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
- 一工作物を新築すること。
- 一仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
- 二地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 三次に掲げる工作物当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 四イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「普通建築物」という。)
- 五イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
- 二工作物を改築すること。
- 一仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
- 二地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 三前号ハに掲げる工作物当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 四イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「普通建築物」という。)
- 五イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
- 三工作物を増築すること。
- 一仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
- 二地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 三第一号ハに掲げる工作物当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 四イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「普通建築物」という。)
- 五イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
- 四宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 一土地を開墾すること。
- 二工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
- 三教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。
- 四文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。
- 五養浜のために土地の形質を変更すること。
- 六工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。
- 五鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 一河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。
- 二水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
- 三教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
- 四工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
- 五露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
- 六水面を埋め立て、又は干拓すること。当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 七河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 八木竹を伐採すること。当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 九環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。当該木竹の損傷の方法及び規模が、損傷の行われる土地の木竹の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 十環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 十一環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 十二環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 十三道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 十四次に掲げる行為前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 一災害の防止のために必要やむを得ない行為
- 二法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
この条文の基本情報
特別地区内の行為の許可基準とは何ですか?
定義特別地区内の行為の許可基準とは、自然環境保全法施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十五条第六項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第17条(特別地区内の行為の許可基準)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第17条の条文原文は「法第二十五条第六項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第17条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第17条の前の条は自然環境保全法施行規則第16条です。
- 自然環境保全法施行規則第17条の次の条は自然環境保全法施行規則第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/17