自然環境保全法施行規則 第21条(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)
- 法第二十六条第三項第六号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一第十九条第一号、第五号ロからチまで、又は第十二号イからヘまで、チ若しくはリに掲げる行為(同条第一号又は第十二号ハにあつては、工作物を新築することを除く。)
- 二法第二十五条第三項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。
- 三前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
- 一国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
- 二学校教育法第一条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。)
- 三都市公園法第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において、工作物を改築し、又は増築すること。
- 四建築物の存する敷地内で行う行為
- 五絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る行為(同法第五十四条第二項の規定による協議に係る行為を含む。)
- 六認定保護増殖事業等の実施のための行為
- 四前各号に掲げる行為に付帯する行為
この条文の基本情報
野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為とは何ですか?
定義野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為とは、自然環境保全法施行規則第21条に定められた規定で、「法第二十六条第三項第六号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第21条(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第21条の条文原文は「法第二十六条第三項第六号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第21条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第21条の前の条は自然環境保全法施行規則第20条です。
- 自然環境保全法施行規則第21条の次の条は自然環境保全法施行規則第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/21