自然環境保全法施行規則 第22条(野生動植物の捕獲等の許可申請書)
- 第二条第一項の規定は、法第二十六条第三項第七号の規定による許可の申請について準用する。この場合において、第二条第一項第二号中「行為の種類」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物の種類及び数量」と読み替えるものとする。
- 2.法第二十六条第三項第七号の規定による許可の申請書には、位置図及び捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。
この条文の基本情報
野生動植物の捕獲等の許可申請書とは何ですか?
定義野生動植物の捕獲等の許可申請書とは、自然環境保全法施行規則第22条に定められた規定で、「第二条第一項の規定は、法第二十六条第三項第七号の規定による許可の申請について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第22条(野生動植物の捕獲等の許可申請書)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第22条の条文原文は「第二条第一項の規定は、法第二十六条第三項第七号の規定による許可の申請について準用する。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第22条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第22条の前の条は自然環境保全法施行規則第21条です。
- 自然環境保全法施行規則第22条の次の条は自然環境保全法施行規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/22