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自然環境保全法施行規則 第26条(普通地区内における行為の届出書)

  1. 法第二十八条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
  2. 2.前項の届出書には、第二条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。
  3. 3.法第二十八条第一項の環境省令で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその付近の状況並びに行為の完了予定日とする。

この条文の基本情報

普通地区内における行為の届出書とは何ですか?

定義普通地区内における行為の届出書とは、自然環境保全法施行規則第26条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然環境保全法施行規則第26条(普通地区内における行為の届出書)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自然環境保全法施行規則第26条の条文原文は「法第二十八条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 自然環境保全法施行規則第26条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
  4. 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
  5. 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然環境保全法施行規則第26条の前の条は自然環境保全法施行規則第25条です。
  7. 自然環境保全法施行規則第26条の次の条は自然環境保全法施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062
  • 本サイト収録自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/26

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