自然環境保全法施行規則 第27条(工作物の基準)
- 法第二十八条第一項第一号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
- 一海面以外の区域
- 一建築物高さ十メートル又は床面積の合計二百平方メートル
- 二道路幅員二メートル
- 三鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの高さ三十メートル
- 四ダム高さ二十メートル
- 五送水管、ガス管その他これらに類するもの長さ二百メートル又は水平投影面積二百平方メートル
- 六その他の工作物高さ十メートル又は水平投影面積二百平方メートル
- 二海面の区域
- 一水底線路、送水管、ガス管その他これらに類するもの長さ百メートル又は水平投影面積百平方メートル
- 二その他の工作物高さ五メートル又は水平投影面積百平方メートル
この条文の基本情報
工作物の基準とは何ですか?
定義工作物の基準とは、自然環境保全法施行規則第27条に定められた規定で、「法第二十八条第一項第一号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第27条(工作物の基準)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第27条の条文原文は「法第二十八条第一項第一号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第27条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第27条の前の条は自然環境保全法施行規則第26条です。
- 自然環境保全法施行規則第27条の次の条は自然環境保全法施行規則第28条です。
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- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/27