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自然環境保全法施行規則 第28条(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)

法第二十八条第六項第四号の環境省令で定める行為は、第十八条各号に掲げるものとする。

この条文の基本情報

普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為とは何ですか?

定義普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為とは、自然環境保全法施行規則第28条に定められた規定で、「法第二十八条第六項第四号の環境省令で定める行為は、第十八条各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然環境保全法施行規則第28条(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自然環境保全法施行規則第28条の条文原文は「法第二十八条第六項第四号の環境省令で定める行為は、第十八条各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 自然環境保全法施行規則第28条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
  4. 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
  5. 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然環境保全法施行規則第28条の前の条は自然環境保全法施行規則第27条です。
  7. 自然環境保全法施行規則第28条の次の条は自然環境保全法施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062
  • 本サイト収録自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/28

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