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自然環境保全法施行規則 第5条(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)

  1. 法第十九条第三項第四号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  2. 一第三条各号に掲げる行為(同条第五号及び第六号に掲げる行為を除く。)
  3. 二森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖を行うこと。
  4. 三測量法第三条の規定による測量又は水路業務法第二条第一項の規定による水路測量を行うこと。
  5. 四気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。
  6. 五文化財保護法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定又は同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための調査を行うこと。
  7. 六特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。
  8. 七犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うこと。
  9. 八法令に基づき検査、調査その他これに類する行為を行うこと。

この条文の基本情報

立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為とは何ですか?

定義立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為とは、自然環境保全法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十九条第三項第四号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然環境保全法施行規則第5条(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自然環境保全法施行規則第5条の条文原文は「法第十九条第三項第四号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 自然環境保全法施行規則第5条は第一章 原生自然環境保全地域に置かれています。
  4. 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
  5. 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然環境保全法施行規則第5条の前の条は自然環境保全法施行規則第4条です。
  7. 自然環境保全法施行規則第5条の次の条は自然環境保全法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062
  • 本サイト収録自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/5

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