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自然環境保全法施行規則 第6条(立入制限地区内への立入りの許可申請書)

  1. 法第十九条第三項第五号の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
  2. 一申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  3. 二立入りの目的となる行為
  4. 三立入制限地区の位置及び名称
  5. 四立ち入る者の数及び立入りの方法
  6. 五立入りの開始の予定日及び立入りの予定期間
  7. 2.前項の申請書には、位置図及び立ち入る巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添えなければならない。

この条文の基本情報

立入制限地区内への立入りの許可申請書とは何ですか?

定義立入制限地区内への立入りの許可申請書とは、自然環境保全法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十九条第三項第五号の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然環境保全法施行規則第6条(立入制限地区内への立入りの許可申請書)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自然環境保全法施行規則第6条の条文原文は「法第十九条第三項第五号の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 自然環境保全法施行規則第6条は第一章 原生自然環境保全地域に置かれています。
  4. 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
  5. 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然環境保全法施行規則第6条の前の条は自然環境保全法施行規則第5条です。
  7. 自然環境保全法施行規則第6条の次の条は自然環境保全法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062
  • 本サイト収録自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/6

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