自然環境保全法施行規則 第7条(自然環境保全地域の指定等の案の公告)
- 法第二十二条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。
- 一自然環境保全地域の名称
- 二自然環境保全地域(区域の拡張の場合にあつては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域又は海域
- 三自然環境保全地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所
- 2.法第二十三条第三項において準用する法第二十二条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。
- 一保全計画の決定又は変更の案の概要
- 二保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所
この条文の基本情報
自然環境保全地域の指定等の案の公告とは何ですか?
定義自然環境保全地域の指定等の案の公告とは、自然環境保全法施行規則第7条に定められた規定で、「法第二十二条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第7条(自然環境保全地域の指定等の案の公告)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第7条の条文原文は「法第二十二条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第7条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第7条の前の条は自然環境保全法施行規則第6条です。
- 自然環境保全法施行規則第7条の次の条は自然環境保全法施行規則第8条です。
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- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/7