自然環境保全法施行規則 第8条(公聴会)
- 環境大臣は、法第二十二条第六項(同条第七項及び法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
- 2.前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。
この条文の基本情報
公聴会とは何ですか?
定義公聴会とは、自然環境保全法施行規則第8条に定められた規定で、「環境大臣は、法第二十二条第六項(同条第七項及び法第二十三条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法施行規則第8条(公聴会)は、日本の自然環境保全法施行規則に含まれる条文です。
- 自然環境保全法施行規則第8条の条文原文は「環境大臣は、法第二十二条第六項(同条第七項及び法第二十三条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 自然環境保全法施行規則第8条は第二章 自然環境保全地域に置かれています。
- 自然環境保全法施行規則の公布日は昭和48年11月9日です。
- 自然環境保全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法施行規則第8条の前の条は自然環境保全法施行規則第7条です。
- 自然環境保全法施行規則第8条の次の条は自然環境保全法施行規則第9条です。
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- 正式書式
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002062 - 本サイト収録
自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002062/8