防衛医科大学校の編制等に関する省令 第15条(事務部の分課)
事務部に、病院運営課を置く。
この条文の基本情報
事務部の分課とは何ですか?
定義事務部の分課とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第15条に定められた規定で、「事務部に、病院運営課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第15条(事務部の分課)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第15条の条文原文は「事務部に、病院運営課を置く。」で始まります。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第15条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第14条です。
- 防衛医科大学校の編制等に関する省令第15条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065 - 本サイト収録
防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/15
防衛医科大学校の編制等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。