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防衛医科大学校の編制等に関する省令 第16条(病院運営課)

  1. 病院運営課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二公印の管守に関すること。
  4. 三公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
  5. 四文書の審査に関すること。
  6. 五病院の所掌事務に関する企画及び調整に関すること(病院企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六病院の運営改善に関する事務の総括及び連絡調整に関すること(病院企画調整官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七患者の入院及び退院の手続き並びに外来患者の受付に関すること。
  9. 八診療契約に関すること。
  10. 九診療報酬の算定及び請求に関すること。
  11. 十医療に関する証明書の交付に関すること。
  12. 十一診療記録の整理及び保管並びに医療に関する報告に関すること。
  13. 十二患者の福利厚生に関すること。
  14. 十三医療に関する統計に関すること。
  15. 十四霊室の業務に関すること。
  16. 十五行政財産の管理に関すること。
  17. 十六消毒、洗濯その他の保清に関すること。
  18. 十七警備に関すること。
  19. 十八前各号に掲げるもののほか、病院の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

この条文の基本情報

病院運営課とは何ですか?

定義病院運営課とは、防衛医科大学校の編制等に関する省令第16条に定められた規定で、「病院運営課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛医科大学校の編制等に関する省令第16条(病院運営課)は、日本の防衛医科大学校の編制等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛医科大学校の編制等に関する省令第16条の条文原文は「病院運営課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛医科大学校の編制等に関する省令の公布日は昭和48年11月27日です。
  4. 防衛医科大学校の編制等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛医科大学校の編制等に関する省令第16条の前の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第15条です。
  6. 防衛医科大学校の編制等に関する省令第16条の次の条は防衛医科大学校の編制等に関する省令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000002065
  • 本サイト収録防衛医科大学校の編制等に関する省令(昭和四十八年総理府令第六十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000002065/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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