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海上交通安全法施行規則 第2条(法第二条第二項第三号ロに掲げる船舶)

  1. 法第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める船舶は、法第四十条第一項の規定による許可(同条第八項の規定によりその許可を受けることを要しない場合には、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第三十一条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による許可)を受けて工事又は作業を行つており、当該工事又は作業の性質上接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶とする。
  2. 2.法第二条第二項第三号ロの規定による灯火又は標識の表示は、夜間にあつては第一号に掲げる灯火の、昼間にあつては第二号に掲げる形象物の表示とする。
  3. 一少なくとも二海里の視認距離を有する緑色の全周灯二個で最も見えやすい場所に二メートル(長さ二十メートル未満の船舶にあつては、一メートル)以上隔てて垂直線上に連掲されたもの
  4. 二上の一個が白色のひし形、下の二個が紅色の球形である三個の形象物(長さ二十メートル以上の船舶にあつては、その直径は、〇・六メートル以上とする。)で最も見えやすい場所にそれぞれ一・五メートル以上隔てて垂直線上に連掲されたもの

この条文の基本情報

法第二条第二項第三号ロに掲げる船舶とは何ですか?

定義法第二条第二項第三号ロに掲げる船舶とは、海上交通安全法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める船舶は、法第四十条第一項の規定による許可(同条第八項の規定によりその許可を受けることを要しない場合には、港則法(昭和…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上交通安全法施行規則第2条(法第二条第二項第三号ロに掲げる船舶)は、日本の海上交通安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 海上交通安全法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二項第三号ロの国土交通省令で定める船舶は、法第四十条第一項の規定による許可(同条第八項の規定によりその許可を受けることを要しない場合には、港則法(昭和…」で始まります。
  3. 海上交通安全法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 海上交通安全法施行規則の公布日は昭和48年3月27日です。
  5. 海上交通安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上交通安全法施行規則第2条の前の条は海上交通安全法施行規則第1条です。
  7. 海上交通安全法施行規則第2条の次の条は海上交通安全法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上交通安全法施行規則(昭和四十八年運輸省令第九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800009
  • 本サイト収録海上交通安全法施行規則(昭和四十八年運輸省令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800009/2

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