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船員電離放射線障害防止規則 第19条(透視時の措置)

船舶所有者は、エックス線装置を用いて透視を行う場合には、第十七条の二に規定する措置を講ずるほか、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

透視時の措置とは何ですか?

定義透視時の措置とは、船員電離放射線障害防止規則第19条に定められた規定で、「船舶所有者は、エックス線装置を用いて透視を行う場合には、第十七条の二に規定する措置を講ずるほか、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員電離放射線障害防止規則第19条(透視時の措置)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 船員電離放射線障害防止規則第19条の条文原文は「船舶所有者は、エックス線装置を用いて透視を行う場合には、第十七条の二に規定する措置を講ずるほか、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 船員電離放射線障害防止規則第19条は第五章 外部放射線による被ばくの防止に置かれています。
  4. 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
  5. 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員電離放射線障害防止規則第19条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第18条です。
  7. 船員電離放射線障害防止規則第19条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021
  • 本サイト収録船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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