船員電離放射線障害防止規則 第36条(退避)
- 船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生した場合には、著しく放射線を受け、又は放射性物質により著しく汚染されるおそれが生じた区域から、直ちに、船員を退避させなければならない。
- 一外部放射線をしやへいするための設備が放射性物質の取扱い中に破損した場合又は当該設備が放射線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な場合
- 二第二十三条の局所排気装置又は発散源を密閉する設備が、故障、破損等によりその機能を失つた場合
- 三放射性物質が、多量に、もれ、こぼれ、又は逸散した場合
- 四その他著しく放射線を受け、又は放射性物質により著しく汚染されるおそれがある不測の事態が生じた場合
- 2.船舶所有者は、前項の区域を標識により明示しなければならない。
- 3.船舶所有者は、緊急作業に従事させる船員以外の船員を第一項の区域に立ち入らせてはならない。
この条文の基本情報
退避とは何ですか?
定義退避とは、船員電離放射線障害防止規則第36条に定められた規定で、「船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生した場合には、著しく放射線を受け、又は放射性物質により著しく汚染されるおそれが生じた区域から、直ちに、船員を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第36条(退避)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第36条の条文原文は「船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生した場合には、著しく放射線を受け、又は放射性物質により著しく汚染されるおそれが生じた区域から、直ちに、船員を…」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第36条は第七章 事故発生時の措置に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第36条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第35条の2です。
- 船員電離放射線障害防止規則第36条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第37条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/36