船員電離放射線障害防止規則 第38条(事故に関する測定及び記録)
- 船舶所有者は、第三十六条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を十年間保存しなければならない。
- 一事故が発生した日時及び場所
- 二事故の原因及び状況
- 三事故が発生した場所の周辺にいたことにより、又は緊急作業に従事したことにより放射線を受けた船員の氏名及び受けた線量
- 四放射線による障害の発生状況
- 五応急措置の概要
- 2.船舶所有者は、前項の場合において、同項第三号に掲げる線量が明らかでない船員については、事故が発生した場所の周辺の必要な場所ごとの外部放射線による線量当量率又は空気中の放射性物質の濃度を放射線測定器を用いて測定し、その結果に基づいて、計算により当該線量を算出しなければならない。
- 3.第五条第二項の規定は、前項の線量当量率の測定について準用する。
この条文の基本情報
事故に関する測定及び記録とは何ですか?
定義事故に関する測定及び記録とは、船員電離放射線障害防止規則第38条に定められた規定で、「船舶所有者は、第三十六条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を十年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員電離放射線障害防止規則第38条(事故に関する測定及び記録)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
- 船員電離放射線障害防止規則第38条の条文原文は「船舶所有者は、第三十六条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を十年間保存しなければならない。」で始まります。
- 船員電離放射線障害防止規則第38条は第七章 事故発生時の措置に置かれています。
- 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
- 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員電離放射線障害防止規則第38条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第37条です。
- 船員電離放射線障害防止規則第38条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第39条です。
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- 正式書式
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021 - 本サイト収録
船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/38