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船員電離放射線障害防止規則 第40条(健康診断の結果の記録等)

  1. 船舶所有者は、前条第一項の健康診断を行なつたときは、その結果に基づき、遅滞なく、第一号様式による船員電離放射線健康診断個人票を作成し、その写しを当該船員に交付しなければならない。
  2. 2.船舶所有者は、前項の船員電離放射線健康診断個人票を十年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

健康診断の結果の記録等とは何ですか?

定義健康診断の結果の記録等とは、船員電離放射線障害防止規則第40条に定められた規定で、「船舶所有者は、前条第一項の健康診断を行なつたときは、その結果に基づき、遅滞なく、第一号様式による船員電離放射線健康診断個人票を作成し、その写しを当該船員に交付し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員電離放射線障害防止規則第40条(健康診断の結果の記録等)は、日本の船員電離放射線障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 船員電離放射線障害防止規則第40条の条文原文は「船舶所有者は、前条第一項の健康診断を行なつたときは、その結果に基づき、遅滞なく、第一号様式による船員電離放射線健康診断個人票を作成し、その写しを当該船員に交付し…」で始まります。
  3. 船員電離放射線障害防止規則第40条は第八章 健康管理に置かれています。
  4. 船員電離放射線障害防止規則の公布日は昭和48年6月23日です。
  5. 船員電離放射線障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員電離放射線障害防止規則第40条の前の条は船員電離放射線障害防止規則第39条です。
  7. 船員電離放射線障害防止規則第40条の次の条は船員電離放射線障害防止規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800021
  • 本サイト収録船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年運輸省令第二十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800021/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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