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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第10条の2(監査事項)

  1. 監査は、次の各号に掲げる事項について行う。
  2. 一確認の実施状況
  3. 二第五条第一項各号に規定する基準への適合性
  4. 三第八条第二項に掲げる書類の保存の状況
  5. 四その他国土交通大臣が必要と認める事項

この条文の基本情報

監査事項とは何ですか?

定義監査事項とは、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10条の2に定められた規定で、「監査は、次の各号に掲げる事項について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10条の2(監査事項)は、日本の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10条の2の条文原文は「監査は、次の各号に掲げる事項について行う。」で始まります。
  3. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10条の2は第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定に置かれています。
  4. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和48年12月14日です。
  5. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10条の2の前の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10条です。
  7. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10条の2の次の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800049
  • 本サイト収録船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800049/10_2

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