ブックマーク無料で登録

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第五章 雑則

第44条の2〜第47条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第五章 雑則は、第44条の2〜第47条の全 5 条で構成されています。
  2. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第五章 雑則が属する船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の法令番号は昭和四十八年運輸省令第四十九号です。
  3. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和48年12月14日です。
  4. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(承認)

第44条の2

次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。

2前項の表第一号、第三号又は第五号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第十三号様式)を提出しなければならない。

3前項の変更承認申請書には、第一項の表第一号の規定に係る承認にあつては第四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第三号の規定に係る承認にあつては第二十条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第五号の規定に係る承認にあつては第三十四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

4第四条第二項の規定は第一項の表第一号及び第二号の規定に係る承認について、第二十条第二項の規定は同表第三号及び第四号の規定に係る承認について、第三十四条第二項の規定は同表第五号の規定に係る承認について準用する。

(届出)

第44条の3

次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号、第七号又は第十三号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号、第八号、第十三号又は第十四号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。

(職権の委任)

第45条

法第六条ノ三の認定に係る国土交通大臣の職権は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第一項において同じ。)が行う。

(経由機関)

第46条

第四条、第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四十四条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。

2第十三条第三項、第十四条、第二十九条第四項、第三十条、第三十四条、第四十条第三項、第四十一条、第四十四条の二(同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)及び第四十四条の三(同条の表第五号、第六号及び第十一号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

(手数料)

第47条

次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2外国において法第六条ノ二、法第六条ノ三及び法第六条ノ四第一項の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。

3前二項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第十四号様式)に貼り付けて納付するものとする。

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる