船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第44条の2(承認)
- 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。
- 2.前項の表第一号、第三号又は第五号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第十三号様式)を提出しなければならない。
- 3.前項の変更承認申請書には、第一項の表第一号の規定に係る承認にあつては第四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第三号の規定に係る承認にあつては第二十条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第五号の規定に係る承認にあつては第三十四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
- 4.第四条第二項の規定は第一項の表第一号及び第二号の規定に係る承認について、第二十条第二項の規定は同表第三号及び第四号の規定に係る承認について、第三十四条第二項の規定は同表第五号の規定に係る承認について準用する。
この条文の基本情報
承認とは何ですか?
定義承認とは、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条の2に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条の2(承認)は、日本の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条の2の条文原文は「次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条の2は第五章に置かれています。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和48年12月14日です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条の2の前の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条の2の次の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条の3です。
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- 正式書式
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800049 - 本サイト収録
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800049/44_2