船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第44条の3(届出)
次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号、第七号又は第十三号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号、第八号、第十三号又は第十四号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条の3に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号、第七号又は第十三号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号、第八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条の3(届出)は、日本の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条の3の条文原文は「次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号、第七号又は第十三号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号、第八…」で始まります。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条の3は第五章に置かれています。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和48年12月14日です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条の3の前の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条の2です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第44条の3の次の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第45条です。
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- 正式書式
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第44条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800049 - 本サイト収録
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800049/44_3