船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第46条(経由機関)
- 第四条、第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四十四条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。
- 2.第十三条第三項、第十四条、第二十九条第四項、第三十条、第三十四条、第四十条第三項、第四十一条、第四十四条の二(同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)及び第四十四条の三(同条の表第五号、第六号及び第十一号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
この条文の基本情報
経由機関とは何ですか?
定義経由機関とは、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第46条に定められた規定で、「第四条、第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第46条(経由機関)は、日本の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第46条の条文原文は「第四条、第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。」で始まります。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第46条は第五章に置かれています。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和48年12月14日です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第46条の前の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第45条です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第46条の次の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第47条です。
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- 正式書式
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800049 - 本サイト収録
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800049/46