船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第15条(変更命令)
国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る船舶又は物件に関する法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
変更命令とは何ですか?
定義変更命令とは、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第15条に定められた規定で、「国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る船舶又は物件に関する法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第15条(変更命令)は、日本の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第15条の条文原文は「国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る船舶又は物件に関する法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備…」で始まります。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第15条は第三章に置かれています。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和48年12月14日です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第15条の前の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第14条です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第15条の次の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800049 - 本サイト収録
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800049/15